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不動産の売買において仲介業者はいたほうがいいです。不動産の取引をスムーズに行えるためです。しかし、場合によってはいらないケースもあります。
不動産仲介がいらないのに依頼をすると、数十万〜百万円単位の損をする恐れがあります。
不動産仲介が必要かどうかわからない方は、自分はどちらのケースなのか本記事を読んで判断してみましょう。
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目次
不動産の売買は仲介業者を挟まなくても行えます。
自己物件を特定の個人に売る行為は「個人売買」と見なされ、宅地建物取引業法の規制の対象にならないためです。たとえば、以下のようなケースは個人売買に該当します。
ただし、不特定多数の個人に対して継続的な売買を行う場合は、宅地建物取引業者と認定されるケースがあります。
以下のような行為は、宅地建物取引業者である不動産会社や仲介業者しか行えません。
不動産の売却で個人間の一度だけの取引ならば、必ずしも仲介業者を挟む必要はありません。
しかし、個人売買であっても不動産会社に仲介を依頼したほうがよいことも多くあります。次章ではその理由について解説します。
不動産の個人売買でも仲介業者がいたほうがいい理由は、以下の通りです。
それぞれ順番に解説します。
不動産仲介を依頼すると、売買におけるトラブルを回避できます。不動産会社や仲介業者が売主と買主の間に入り、取引をサポートしてくれるためです。
不動産の売却でトラブルにつながるものには、売買契約書の内容や瑕疵の有無などが挙げられます。
個人売買の場合、これらの契約書の作成や瑕疵の調査を自分で行わなければなりません。しかし、知識がないと、これらを適切に行えず、後々のトラブルになる可能性があります。
たとえば、売却した不動産に瑕疵(欠陥)があり、そのことを買主に伝えていないと、契約不適合責任に問われ、損害賠償が発生する恐れがあります。
売主が不動産の瑕疵に気づいていないケースでも、買主から損害賠償を請求されます。
不動産仲介を依頼すると、業者が物件を調査し、瑕疵があるならば、その旨を売買契約書に記載します。
そのため、個人売買に比べてトラブルを回避しやすくなります。なお、不動産の瑕疵については、こちらの記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
不動産の仲介を依頼すると、物件を適正価格で取引できます。不動産会社が物件を査定するためです。査定では、不動産会社が「自社で3ヶ月ほどで売れると想定した価格」を出します。
しかし、個人売買だと不動産の価値の相場を把握することが難しいです。そのため、相場より安い価格で売ってしまう恐れもあるでしょう。
また、不動産会社に無料査定だけを依頼して、自分で売ろうとしても適切価格で売るのは簡単ではありません。
査定額で売ろうとしても、個人は業者に比べて営業力がないため、買主を見つけにくいのです。仮に買主が見つかっても、不動産会社が売るほど高く売れないケースもあります。
仲介手数料を差し引いても、金銭的に損をする可能性も考えられるでしょう。不動産を高く売りたい方こそ、不動産仲介を利用したほうがよいです。
不動産仲介を依頼すると、物件を早期売却できる可能性があります。不動産会社がレインズ(REINS)や自社の不動産検索ポータルサイトで物件の認知を拡大させたり、地元の顧客に営業をかけたりするためです。
物件がレインズに登録されると、全国の不動産会社が物件を閲覧できます。そのため、買主を見つけるのが早くなります。
しかし、個人で物件を売る場合は、レインズを利用できません。個人で友人・知人に声かけをしたり、SNSで営業したりする必要があります。
SNSは物件情報を拡散させる手段として有効ですが、不動産会社も参入しているため、それらを抑えて売却を成功させるのは難しいでしょう。
上記のような理由があり、個人売買をするより、仲介業者に依頼したほうが早く売れる可能性があります。
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不動産売買において、以下のようなケースでは仲介業者がいらないです。
上記のうち、どちらか片方だけを満たしている場合でも、不動産仲介はいらないです。ですが、できれば両方を満たしているケースでのみ、仲介業者を利用しないほうがよいでしょう。
不動産売買のノウハウがある場合は、不動産仲介を頼む必要はないでしょう。売買契約書の作成や瑕疵の調査、測量などの業務を自分で行えるためです。
正しい手続きを行えるならば、仲介を依頼しなくても、トラブルが起きにくいです。仮にトラブルが発生した場合でも、自分で適切に対処できます。
不動産売買の知識がないとできない業務を行えるならば、不動産仲介はいらないです。
不動産の買主がすでに見つかっている場合は、不動産仲介を依頼する必要がありません。不動産仲介の目的は、物件の売主と買主をつないで、売買をサポートすることです。
買主がすでに見つかっているならば、仲介を依頼する意味がありません。ただし、不動産売買のノウハウがない場合は、トラブルにつながる恐れがあります。
買主が見つかっている場合でも、不動産会社に売買の相談をするのがよいでしょう。
不動産の売買に仲介業者がいらない場合の注意点を2つ解説します。
それぞれ順番に見ていきましょう。
買主が住宅ローンを組む場合は、仲介業者を挟まないで取り引きできません。住宅ローンを組むためには、重要事項説明書が必要になります。
重要事項説明書には、売却する物件や取引条項などが記されています。この書類は宅地建物取引士の資格を所有している人しか作成できません。
そのため、個人売買では、重要事項説明書を用意できず、住宅ローンを組めません。また、個人間売買では契約内容が不十分になり、トラブルに発展する可能性があります。
金融機関はトラブルのリスクがある取引の融資に消極的なので、住宅ローンを借りられないのです。
不動産の個人売買を行う場合、取引が長引く可能性があります。不動産取引の知識や経験が少ないため、書類の準備や作成などに時間がかかるためです。
また、契約書を作成しても、その内容が正しいかどうかを確認するのにも時間を要します。
不動産取引の知識と経験がないと、手探りで手続きを進めないといけないため、どうしても引き渡しまでの時間が長引くのです。
不動産の仲介に関するよくある質問に回答します。
不動産売買を始める前に仲介のことも把握して、どちらが自分にとって最適な選択肢なのかを考えましょう。
不動産仲介を依頼すると、仲介手数料を支払う必要があります。
ただし、依頼した段階で支払うのではなく、取引が成立した場合に報酬として支払います。
そのため、不動産仲介を依頼したが、売買が成立しなかった場合は支払いが不要です。
仲介手数料は、不動産の売却価格によって以下のように異なります。
売却価格 | 計算式 |
200万円以下 | (売却価格×5%)+消費 |
200万円超〜400万円以下 | (売却価格×4%+2万円)+消費税 |
400万円超 | (売却価格×3%+6万円)+消費 |
たとえば、不動産が1,000万円で売れた場合、仲介手数料は39.6万円です。その計算式は以下の通りです。
上記のような計算式になり、仲介手数料は合計39.6万円になります。
不動産売買では仲介業者がいらないケースもあります。しかし、仲介を利用しない場合、トラブルが発生したり、取引が長引いたりする恐れがあります。
そのため、不動産を売却するならば仲介を依頼したほうがよいです。しかし、どのような不動産会社に仲介を依頼すればよいかわからない方もいるでしょう。
そのような方は、まずは査定をして、不動産会社を見極めてみてください。物件を高く査定してくれる会社を選ぶと、不動産売買に失敗しにくいでしょう。
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