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財産分与とは、夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚時に分けて精算することをいいます。離婚時の財産分与で、分け方に困るのが家と住宅ローンです。どのように家や住宅ローンを2人で分配するのでしょうか?本記事では、家や住宅ローンを財産分与する方法や注意点を解説します。
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目次
家は離婚時の財産分与の対象です。財産分与の割合は原則2分の1です。夫が働き、妻が専業主婦の場合でも、財産は均等に分配されます。この場合、夫婦で築いた財産は夫の収入によって形成されていますが、妻は家事や育児で夫をサポートして財産形成に貢献しています。このため、財産は均等割されるのです。なお、どちらか一方が仕事をしない、家事や育児をしないなどの不均等性があった場合、合議の上、割合を自由に変更できます。
不動産を財産分与する方法には、以下2パターンがあります。
離婚時の財産分与でもっともシンプルなのが、家を売却して現金を夫婦で分けることです。家を現金化して分配する方法のメリットには、以下3つが挙げらえます。
現金は財産を1円単位で分配できます。財産を公平かつ柔軟に分けられるので、双方ともに納得しやすいでしょう。離婚後には新生活をスタートさせる方がほとんどです。現金を分配すると新生活の資金に充てられます。住宅ローンが残っている場合、家を売却した現金で借入額を返済できる可能性があります。
片方が住み続け、もう片方が現金を受け取る方法があります。このケースでは、不動産鑑定士に物件の価格を調査してもらうことが必要です。家に住み続ける側は、手放す側に財産分与に応じた金額を支払います。
この方法には、家に住み続ける側の環境の変化が少ないメリットがあります。たとえば、お子さんがいる場合、通っている学校を変える必要がありません。近所付き合いやママ友などの交友関係を新しく構築しなくてよいでしょう。ただし、家に住宅ローンが残っていると、どちらかが支払いをします。
住宅ローンが残っている家にどちらかが住む場合、支払いはどちらがするのでしょうか?ここでは、以下の3パターンに分けて解説します。
住宅ローンの名義人が家に住む場合、夫が支払います。ただし、住宅ローンの支払いが滞ったときは、連帯保証人が代わりに支払います。連帯保証人による支払いを避けるには、離婚時に保証人を変更しておくほうがよいでしょう。
住宅ローンの名義人以外が家に住み、名義人が支払うのもひとつのケースです。注意点としては、夫の支払いが滞った場合、家を差し押さえられるリスクがあることです。住宅ローンの請求書は名義人に送付されるため、名義人以外は滞納に気づきません。名義人以外が家に住み続ける場合は、住宅ローンに関する条件を記した公正証書を作成しましょう。
共同名義で住宅ローンを借りている場合、家から出ていくと契約違反になります。この場合、住宅ローンを単独名義に変更するのが望ましいですが、原則として認められません。金融機関は夫婦で住宅ローンを支払うのを条件にしているため、単独名義にすると契約内容と異なってしまうのです。単独名義に変更するときは、住宅ローンの乗り換えが必要です。
離婚時の財産分与の注意点としては、以下3点が挙げられます。
財産分与を請求する権利は、離婚が成立した日から2年間です。この2年間に家庭裁判所に申し立てをしないと、相手に財産分与を求められなくなります。
参考文献:法務省|財産分与
財産分与時に作成する離婚協議書を公正証書にしておきましょう。離婚協議書にも法的な効力はありますが、公正証書にすると相手の支払いに高い強制力を持たせられます。たとえば、相手が金銭の支払いを怠ったときに、公正証書は以下の効果を発揮します。
離婚協議書のみ | 調停や訴訟をする必要がある |
離婚協議書の公正証書 | 調停や裁判を経ることなく「強制執行」ができる |
公正証書化を作成すると相手が支払いを怠ったとき、裁判なしに相手の財産に強制執行できます。相手は強制執行されないために、遅滞なく支払いをするでしょう。
離婚時には住宅ローンの連帯保証人の名義を変更しておきましょう。前述しましたが、名義人が住宅ローンの支払いを怠ると、連帯保証人に支払い義務が課されるためです。連帯保証人を変更するときは、新たな保証人を立てる必要があります。債務者側の知人や親戚などに依頼するのが一般的です。ただし、新しい保証人には現在の連帯保証人と同程度か、それ以上の返済能力を求められる可能性があります。
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