新築戸建ての諸費用の計算方法と内訳、相場を解説。諸費用を節約する3つのポイントとは
不動産の仲介で媒介契約を締結し、成約すると仲介手数料がかかります。
専任媒介契約であっても例外ではありません。
ただし、仲介手数料はいくらなの?安く抑える方法はないの?と疑問をもつ方もいるでしょう。
そこで本記事では、専任媒介契約の仲介手数料の計算式や早見表、安く抑えるコツ、支払うタイミングなどを紹介します。
目次
専任媒介契約に仲介手数料はかかります。
仲介手数料は不動産の仲介を依頼し、成約できたら成功報酬として支払うものです。
どのような媒介契約を結ぼうとも、仲介に成功すると仲介手数料が発生します。
ここでは不動産の仲介を検討している方のために、計算方法や早見表、特例などを紹介します。
仲介手数料は以下のように計算します。
売却価格 | 計算式 |
200万円以下 | (売却価格×5%)+消費税 |
200万円超〜400万円以下 | (売却価格×4%+2万円)+消費税 |
400万円超 | (売却価格×3%+6万円)+消費税 |
たとえば、不動産の売却価格が1,500万円の場合、仲介手数料は56万1,000円以下になります。
①1,500万円×3%=45万円
②45万円+6万円=51万円
③51万円+5万1,000円=56万1,000円
上記はあくまで上限なので、不動産会社は仲介手数料を56万1,000円以下の価格で設定します。
物件価格が400万円以下の低廉な空き家等の仲介で、通常よりも査定費用を要するものについては、仲介手数料の上限が異なります。
通常の報酬額の上限に加えて、査定や売却活動にかかった費用を考慮した金額を報酬として売主から受け取ることが可能です。
ただし、18万円+消費税(198,000円)が上限です。この制度は、低廉な空き家等の仲介により、不動産会社が損をしないために設けられました。
たとえば、売却価格が100万円の場合、仲介手数料の計算式は「(100万円×5%)+消費税=55,000円」となります。しかし、本特例が適用されると、最大198,000円(税込)まで仲介手数料を受領できるようになります。
参考:国土交通省|国土交通省における空き家対策支援メニュー等(令和2年度末時点)
専任媒介契約で仲介手数料を抑えるコツは、値引き交渉をすること、自己発見取引を行うことの2つです。それぞれのコツについて詳しく解説します。
仲介手数料の値引き交渉を行うのも、安く抑えるコツのひとつです。仲介手数料は上限が定められていますが、下限は定められていません。不動産会社が自社の規則に則り、仲介手数料の金額を設定します。
そのため、仲介手数料の値引き交渉を行うことが可能です。値引き交渉のポイントは、競合他社と比較することや、閑散期に仲介を行うことです。
競合他社の仲介手数料が、売却額に対して何%で設定されているかを引き合いに出すと、他社より安くするように交渉できます。
また、閑散期だと不動産会社は仲介手数料を安くしてでも顧客を獲得したいので交渉に成功しやすくなります。
仲介手数料を抑えるには、自己発見取引を行うのも手段のひとつです。自己発見取引とは、不動産会社を挟まずに、売主自身が買主を見つける方法です。
不動産会社を挟まないため、仲介手数料を支払う必要がありません。自己発見取引は、不動産会社と一般媒介契約、または専任媒介契約を締結している場合に行えます。
不動産会社の販促活動に並走して、自分でも買主を見つけるとよいでしょう。
ただし、取引に不動産会社を挟まないため、書類の作成やトラブルの対処を自分で行う必要があることに留意しましょう。
専任媒介契約で仲介手数料を支払うタイミングは、以下の3つです。
それぞれ順番に解説していきます。
仲介手数料は売買契約時に半額、引き渡し時に残金を支払うのが一般的です。売買契約時には、不動産の取引が最後まで完了していないため2回にわけます。
たとえば、不動産の売却価格が1,000万円のケースでは、仲介手数料は396,000円です。そのため、売買契約時に198,000円、引き渡し時に残金198,000円を支払います。
なお、売買契約時には買主から手付金として売却価格の5〜10%が支払われます。売却価格が1,000万円の場合、手付金は50〜100万円です。売主は手付金を仲介手数料に充当できるため、負担なく支払えます。
不動産の引き渡し時に仲介手数料を一括で支払うケースもあります。売主は不動産の売却代金を受け取ってから仲介手数料を支払えるため、金銭的な負担がありません。
ただし、不動産の引き渡し時に仲介手数料を一括で支払う方法は、売却側ではなく購入側で多くあるケースです。
不動産の購入者が、手付金を支払うので精一杯で、売買契約時に仲介手数料の半額を用意できないことで起こります。
不動産の売買契約を結んだときに、仲介手数料を一括払いするケースもあります。
このケースは稀ですが、売買契約時に支払いを請求しても違法ではないため、不動産会社によっては支払いを求められます。
しかし、手付金の金額によっては仲介手数料を自己資金で補う必要があります。
もし売買契約を結ぶときに仲介手数料を支払うのが厳しい場合は、不動産会社に相談するとよいでしょう。
専任媒介契約で仲介手数料に関する疑問に回答します。
順番に見ていきましょう。
不動産会社に仲介を依頼した方が仲介手数料を支払います。
不動産の売却で仲介を依頼する場合は、売主が支払います。
購入の場合は、仲介手数料を買主が支払います。
専任媒介契約で不動産が売れなかった場合は、仲介手数料を支払う必要がありません。
また、契約を解除できます。
専任媒介契約の契約期間は3ヶ月です。この契約期間内に売れなかったら、依頼主は不動産会社との媒介契約の更新の可否を選択できます。
更新しない場合でも、仲介手数料を支払わずに解約できます。
専任媒介契約のデメリットは、依頼先の力量に売却額の高さや売却スピードが左右されることです。専任媒介契約は、1社のみの取引のため他の不動産会社に仲介を依頼できません。
このため、依頼した不動産会社の営業力が弱ければ、その分だけ売却期間が長引いたり、売却額が下がったりします。
そのため、専任媒介契約のデメリットを解消するためには、営業力の強い不動産会社に依頼することが大切です。まずは無料の簡易査定を依頼して、営業力やスタッフの対応を見極めるとよいでしょう。
専任媒介契約に仲介手数料はかかります。ただし、仲介手数料は成功報酬のため、取引が成功した場合のみ支払います。
仲介手数料の金額は売却価格によって異なります。売却価格が高ければ仲介手数料が高くなります。
一方、売却価格が低ければ安くなるでしょう。ただし、得られる利益も少なくなります。そのため、不動産を売却するときは営業力のある不動産会社に依頼することが重要です。
営業力のある不動産会社の見極め方は査定を依頼することです。ぜひ売却を検討している方は、査定を試してみてください。
査定がはじめての方はこちらの記事もお読みいただいております。
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