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不動産売却のトラブル事例|岐阜県の不動産仲介・買取業者が回避方法や対策を説明

「不動産売却で多いトラブルの事例を知りたい」「不動産売却のトラブルの対処法を知りたい」と考えているのではないでしょうか?不動産売却では、金銭トラブルや契約に関するトラブルがよく発生します。トラブルの回避方法や対策を知っておかないと、予想外の支払いをしなければなりません。そこで本記事では、不動産売却で多いトラブルを時系列ごとに解説します。

不動産売却前によく起こるトラブル

土地の境界線が曖昧で近隣住民と揉める

不動産を売却するときは、売主が所有している敷地面積を明確にする必要があります。売却する物件が古い場合、土地の境界線が曖昧になり近隣住民とのトラブルに発展しやすいです。境界線にブロックが使われている場合、どちらが所有しているのか?ブロックの真ん中が境界線なのか?などの問題が発生します。明確な記録が残っていなければ問題はありませんが、双方の主張が食い違えばトラブルになるでしょう。

不動産売却中によく起こるトラブル

法外な仲介手数料を請求される

不動産会社に法外な仲介手数料を請求されると、金銭トラブルにつながるでしょう。不動産会社が受け取れる仲介手数料の条件は、法律によって定められています。

売出価格仲介手数料(上限)
200万円以下の部分売出価格×5%+消費税
200万円超、400万円以下の部分売出価格×4%+消費税
400万円超の部分売出価格×3%+消費税

たとえば、売出価格が1,000万円の場合、仲介手数料は33万円以上請求できません。不動産会社が上限以上の仲介手数料を請求してきた場合、売主は説明を求める必要があります。

売却中の契約解除により買主と揉める

買主が住宅ローンに通らず、不動産の購入資金を用意できない場合、契約解除になりトラブルに発展しやすいです。不動産を購入するときは、多くの方が住宅ローンの事前審査を受けるでしょう。しかし、事前審査で通ったからといって、住宅ローンを組めるとは限りません。住宅ローンを組めなかった場合、買主が「ローン特約」を付けていると契約を白紙にさせられます。売主は、無条件で契約が解除されるため不利な立場といえるでしょう。

囲い込みにより物件が安価で売られる

囲い込みにより売却時期が伸びると、不動産会社とトラブルになるでしょう。囲い込みとは、不動産会社が売主と買主から仲介手数料を得るために、物件を自社で抱え込む行為です。仲介手数料には、売主と買主のどちらか一方から受け取る「片手仲介」と、両方から受け取る「両手仲介」があります。不動産会社は、両手仲介にするために他社から物件の案内の依頼があっても、虚偽の情報を伝えて断るのです。その結果、売却時期が伸びて売主の計画に支障が生じるでしょう。

不動産売却後によく起こるトラブル

引き渡した不動産に欠陥があり買主と揉める

引き渡した不動産に欠陥がある場合、買主と揉める可能性は極めて高いです。不動産の欠陥は、主に以下の4パターンにわけられます。

瑕疵の種類欠陥の内容
物理的瑕疵雨漏り、土壌汚染、耐震強度の不足がある
法律的瑕疵法律により建物の増改築ができず、使用収益が失われている
心理的瑕疵自殺や殺人事件があり、心理的に住み心地がよくない
環境瑕疵騒音や悪臭、日照障害が発生している

売主は不動産の欠陥を知っていながら、故意に伝えずに引き渡してはいけません。契約不適合責任を負うことになり、修繕費や損害賠償などを請求される恐れがあります。

見積りにない請求がくる可能性がある

見積りにない請求がくると、不動産会社とトラブルになるでしょう。一般的な不動産会社は、自社で行えない以下のような業務を他社に依頼することがあります。

  • 敷地面積の測量
  • リフォーム
  • 解体
  • 造成

上記は不動産会社の見積りに含まれないため、あとで別会社から請求されます。別途、発生する金額は100万円を超えることがあるため、売主にとっては金銭的な負担が大きくなります。

不動産売却でトラブルを回避する方法

留意事項を漏れなく不動産に伝えておく

不動産を売却するときは、売主に不利になる情報であっても不動産会社に漏れなく伝えましょう。雨漏りの箇所や日照障害、騒音などがないかを明確にすることが大切です。不動産の留意事項を知っているにもかかわらず伝えていないと、トラブルに発展します。買主によっては、損害賠償請求をされるでしょう。多額の負債を負わないために、細かな情報でもしっかりと伝えてください。なお、不動産の留意事項は、買主に直接伝える必要はありません。

契約前に売買契約書を読み込んでおく

契約前に売買契約書を理解しておくと、金銭トラブルや契約に関するトラブルを回避することが可能です。売買契約とは、売主の不動産を買主が指定した金額で購入することをいいます。売買契約書には、主に以下の内容が記載されています。

  • 手付金の額
  • 支払期限
  • 契約不適合責任
  • 契約解除
  • etc…

不動産の売買は契約に基づいて行われます。売買契約の内容を把握すると、契約に違反する行為は防げますし、引き渡し後に問題があっても適切な対応ができるでしょう。

明朗会計を実施している不動産会社に依頼する

会計に全金額を明記している不動産会社に依頼すると、売主の金銭トラブルを回避できるでしょう。前述した通り不動産の売却では、見積りに含まれなかった金額が発生する可能性があります。査定額に全金額を明記すると、何にいくらくらいの費用がかかっているかを把握できます。予定外の費用が発生しないため、売主は安心して依頼することが可能です。

岐阜県で不動産を売却するならミタカ不動産にご相談ください

不動産の売却では、主に以下のようなトラブルが起きます。

  • 近隣住民とのトラブル
  • 金銭に関するトラブル
  • 契約に関するトラブル
  • 住宅に関するトラブル

トラブルを回避するためには、不動産会社に情報を漏れなく伝えたり、会計に全金額を明記している不動産会社に依頼したりしましょう。

岐阜県に特化したミタカ不動産では、明朗会計で金銭トラブルゼロ。測量やリフォーム、解体なども自社で行えるため、別途、費用は発生しません。不動産売却でトラブルをできるだけ避けたい方は、ミタカ不動産にご相談ください。

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